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税理士試験を受けるには

税理士になるには

税理士になるには、以下のいずれかに該当した上で、日本税理士会連合会に登録し・入会して初めて、税理士として業務を行うことができます。

  • 税理士試験に合格した者であること
  • 税理士試験を免除された者であること
  • 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)であること
  • 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)であること

なお税理士会への登録に際しては、2年以上の実務経験が必要となりますが、これは税理士試験の最終合格の前後を問いません。

受験資格

また、税理士試験の受験は年齢や国籍を問いませんが、行政書士や司法書士のようにだれでも受験できるものではなく、以下のいずれかに該当していないと受験資格が得られません。

◆ 学識による規定
  • 大学または短大で、法律学または経済学に関する科目を履修の上、
    卒業した者
  • 大学3年次以上の者で、法律学または経済学に関する科目を含め36単位以上を取得していること
    (ただし外国語及び保健体育科目を除き、最低24単位の一般教育科目が必要)
  • 一定の専門学校で、法律学または経済学に関する科目を履修の上、
    卒業した者
  • 司法試験第二次試験合格者

◆ 資格による規定
  • 日本商工会議所主催簿記検定1級合格者
  • (社)全国経理学校協会主催簿記能力検定試験上級合格者
  • 会計士補または、会計士補となる資格を有する者

◆ 職歴による規定 《以下のいずれかの業務に3年以上従事していること》
  • 弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、不動産鑑定士または不動産鑑定士補
  • 法人または事業を営む個人の会計事務経験者
  • 税理士、弁護士、公認会計士等の業務の補助の事務
  • 税務官公署における事務または、その他の官公署における国税もしくは、地方税に関する事務

◆ 認定による規定
国税審議会により、受験資格に関して個別認定を受けた者に受験資格が与えられます。
◆ 試験科目の免除
修士の学位等取得による試験科目の免除制度があります。

大学等で履修した科目が「法律学または経済学」に該当するか、従事した事務が「法人等の会計に関する事務かどうかの判定については、各国税局人事二課(沖縄国税事務所は人事課)試験担当係または国税審議会へお問い合わせください。

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